大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)719 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人関口保二の上告趣意について。

所論は、明らかに刑訴四〇五条に該当しないし、また、本件違反に係る昭和二三

年八月一四日物価庁告示六六八号による統制額が本件犯行後である昭和二四年一一

月一九日物価庁告示九五五号により廃止されても(所論昭和二四年五月二七日物価

庁告示三四九号で廃止されたというのは原判決も説明しているように誤りである。)

既に成立した物価統制令違反の刑を廃止するものでないこと当裁判所大法廷の判例

(昭和二三年(れ)八〇〇号同二五年一〇月一一日大法廷判決参照)とするところ

であるから、同四一一条五号を適用すべきものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項に従い裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二五年一二月二一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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